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【生活クラブ エッコロ制度規約】
第1条 (目的)
生活クラブエッコロ制度(以下エッコロ制度という)は、生活クラブ生活協同組合(以下生協という)の組合員が地域における相互扶助の機能を高めるために、たすけあいのしくみをつくり、第2条に揚げる活動内容を行うことを目的とします。
第2条 (活動内容)
生協は加入者から会費を受取り、契約期間中に発生した以下の事由に対して保障を行うものとします。
1,組合員活動保障
(1) 活動中に加入者及び同居家族が不慮の事故により入院・通院をしたとき
(2) 活動中に加入者及び同居家族の責任で対人対物事故により賠償責任が生じたとき
(3) 活動費の盗難
(4) 配達当日の共同購入品の盗難
(5) 配達当日の共同購入品の破損
(6) 組合員以外の参加が予定されるイベントの保障
(7) 活動を支えるための集団託児
2,エッコロ・マネー
エッコロ制度加入組合員間でケアを行う際に流通するカード(たすけあい地域通貨エッコロ=エッコロ・マネー)を使い、地域の相互扶助機能を高めます。エッコロ・マネーの利用範囲は加入者とその家族とします。
第3条(エッコロ委員会の設置)
エッコロ制度の自律的かつ円滑な運営を図るために「エッコロ委員会」を設置します。エッコロ委員会は理事1名とエッコロコーディネーターブロック代表によって構成される。
第4条(エッコロ委員会の議決事項)
エッコロ委員会は生協の総代会・理事会の決定に基づき次の事項を議決します。
(1)事由発生の処理に関する事項
(2)エッコロ制度内容の検討に関する事項
(3)エッコロ事業案の策定に関する事項
(4)その他エッコロ制度運営上必要とされる事項
第5条(加入者の範囲)
加入者とは加入者本人とし、加入者になることができるものは生協組合員とします。
第6条(加入手続き)
生協に申請し、生協の受理をもってします。
第7条(会費及び払込方法)
1、会費は月額100円とし、生協の指定する日までに生協に払い込むものとします。
2、会費の払込方法は、別に定める細則によります。
第8条(エッコロ基金)
会費100円のうち80円部分を組合員の保障と運営に活用し、20円部分をエッコロ基金に積み立て、地域福祉を進める活動に活用します。基金の管理・運営はエッコロ委員会が行います。
第9条(効力の開始)
効力の開始は申込が受理された日よりとします。
第10条(給付金の受取人)
給付金の受取人は加入者本人及びケア者、イベント保険対象者となる事前登録された参加者とします。
第11条(契約期間)
1、制度契約期間は4月1日より翌年の3月31日までとし、期間中の中途における解約はできないものとします。
2、解約方法は別に定める細則によります。
第12条(契約の変更)
加入者は契約の成立後、次の変更が生じたときは遅滞なく生協に届け出るものとします。(1)加入者の氏名の変更(2)加入者の住所の変更
第13条(契約の消滅)
加入者が生協を脱退した時、または死亡した時消滅します。
第14条(事由発生の報告)
加入者またはその家族は事由が発生したときは、速やかに事由発生状況を生協に報告し、所定の手続きをとるものとします。
第15条(給付金の支払請求)
1、給付金の受取人は事由が発生したときは、すみやかに支払請求書と細則に定める添付資料を提出し、給付金の支払いを請求するものとします。
2、申請時は生協の組合員であること。
第16条(給付金の支払)
給付金は事由内容を規約及び細則にそって行い、検討が必要な場合はエッコロ委員会が審査し、生協が支払うものとします。
第17条(時効)
給付金の受取人が給付金の請求手続きを事由発生から2年間怠ったとき、生協は給付金の支払い義務を免れます。
第18条(調整)
給付金の支払いに関し、生協と受取人の間に疑義が生じた時はエッコロ委員会において調整するものとします。
第19条(業務委託)
生協はエッコロ制度活動を行うため、他団体に活動業務を委託することができるものとします。
第20条(細則)
生協はこの規約にさだめるもののほか、エッコロ制度活動のための手続き、その他の業務の執行に必要な事項は、別に定める細則に基づいて活動するものとします。
第21条(附則)
1.この規約は1986年7月1日から施行するものとします。
2.この規約の改廃は生協の理事会において行うものとします。
3. この規約改正は1987年7月1日から施行するものとします。
4.この規約改正は1988年8月1日から施行するものとします。
5.この規約改正は1990年7月1日から施行するものとします。
6.この規約改正は1991年7月1日から施行するものとします。
7.この規約改正は1992年4月1日から施行するものとします。
8. この規約改正は1993年4月1日から施行するものとします。
9. この規約改正は1994年4月1日から施行するものとします。
10.この規約改正は1995年4月1日から施行するものとします。
11.この規約改正は2002年4月1日から施行するものとします。
12.この規約改正は2003年1月28日から施行するものとします。
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【生活クラブ エッコロ制度細則】
第1条 (総則)
エッコロ制度規約(以下「規約」という)第20条に基づき、制度の執行に必要な事項はこの定めによるものとします。
第2条 (家族の定義)
規約に規定する「家族」とは同居する親・子・配偶者・祖父母・孫と別居の親・子・配偶者とします。
第3条 (不慮の事故の定義)
規約に規定する「不慮の事故」とは、急激かつ偶然な外因による事故をいい、外因による事故の範囲は以下のとおりとします。(1)交通事故(2)不慮の中毒(3)不慮の墜落(4)天災(5)災及び火焔による不慮の事故(6)不慮の溺没(7)不慮の打撲(8)その他エッコロ委員会が特に認めたもの
第4条 (入院の定義)
規約に規定する「入院」とは、医師の診断により治療が必要であり、かつ自宅での治療が困難なため、病院又は診療所に入り、継続して常に医師の管理下において治療に専念することが必要である時とします。2、病院とは医師法に定める病院又は診療所とします。但し、柔道整復師法に定める施術所等は病院に準ずるものとします。3、加入者が入院後病院を変更し、別の病院へ移動した場合は継続して入院したものとします。4、同一病気・同一事故に起因する入院は、入退院を繰り返しても1事由とします。
第5条 (契約期間をまたがる事由の取扱い)
事由が期間をまたがって継続した場合、その事由は前年の契約期間に通算するものとします。
第6条 (組合員活動の定義)
規約に規定する「組合員活動」とは、組合員拡大行動、各種資料及びチラシ配布、組合員の各種委員会・集会、イベント、共同購入品の授受及び集金・支払行動などとし、組合員に同行している家族も含みます。また、留守番をしている未就学児童を含みます。
第7条 (会費の払込方法)
規約第7条の会費の払込み方法は、毎月度の共同購入品代金の支払と同一の方法で払い込むものとします。
第8条 (解約方法)
規約第11条の2で規定する解約方法は、所定の脱退届けを2月第1週から第3週第6曜日(生活クラブカレンダーによる)の間に提出することとします。2、脱退を申し出ない場合は、契約はさらに1年間継続するものとします。
第9条 (保障内容)
規約第2条に規定する「共済期間中に発生した各事由に対する保障内容」及び、規約第15条に規定する「支払い請求に必要な提出書類」は別表とおりとします。
第10条 (ケア及びケア者の定義)
「ケア」とは、日常生活を円滑にするために支援することをいい、ケア者とはそれを行う者をいいます。医療資格を必要とする看護や介護は含めないものとします。2、ケアの運用については、別に定めるケアマニュアルをもって行うこととします。
第11条 (附則)
1.この細則は1986年7月1日から施行するものとします。
2.この細則の改廃は生協の理事会において行うものとします。
3.この改正細則は1987年7月1日から施行するものとします。
4.この改正細則は1988年8月1日から施行するものとします。
5.この改正細則は1990年7月1日から施行するものとします。
6.この改正細則は1992年4月1日から施行するものとします。
7.この改正細則は2002年4月1日から施行するものとします。
8.この改正細則は2003年1月28日から施行するものとします。
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【エッコロ基金運営管理規定】
第1条(目的)
エッコロ基金は、生活クラブ生活協同組合のたすけあい活動を支えるとともに、組合員が地域で行なっている福祉に関わる活動、その他、個人、団体が行なう福祉に関わる活動を経済的に支援するしくみとして、エッコロ制度の中に設置する。
第2条(運営)
1.基金の運営はエッコロ委員会が担うものとする。
2.任期は1年間とする。
3.理事会の決定において再選は妨げない。
4.補欠により選任された委員は前任者の残任期間を任期とする。
第3条(委員会の検討事項)
運営にあたるエッコロ委員会は下記の事項を検討し、理事会に提案することとする。
@ 基金の運営スケジュール
A 各年度の基金予算概要
B 募集要項内容および募集方法
C 審査会の構成および、審査方法
D その他、組合員への広報など積立金の運営に有効であると考えられる事項
第4条 (審査会)
審査会は適正な助成を図るためにエッコロ委員会の下に設置する。その構成メンバーはエッコロ委員会のメンバーに加えて、エッコロコーディネーター代表者会議のメンバー、理事長、常勤理事1名及び必要に応じて有識者若干名(専門家等)で構成する。
第5条 (監査)
事業の適正な運営を監査するために、監事がこれにあたる。
第6条 (事業)
事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
第7条 (事業計画および収支予算)
事業計画および収支予算書類はエッコロ委員会が作成し、理事会に提案することとする。
第8条 (事業報告および収支決算)
事業報告および収支決算書類は、エッコロ委員会が作成し、監事の意見を付して、理事会に提案することとする。
第9条 (助成事業広報義務)
助成を受けた対象者は、基金によって行なわれる事業であることを、生活クラブ組合員および地域に対して知らせるとともに、該当する事業年度終了の結果報告についても同様に行なうこととする。
第10条 (規定の改廃)
この規定の改廃が必要になった場合は、理事会の議決を経て行なうものとする。
第11条 (雑則)
この規定に定めるものの他、必要な事項については理事会での議決による。
第12条 (付則)
この規定は2002年4月1日から施行する。
この規約改正は2003年1月28日から施行するものとする。
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